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2013/04/02
Vol.267  移民局と米国移民法弁護士協会による会議から得られた会社査察に関する情報

今回は、政府の監査範囲及び手順に関わる査察の内容報告に関する議事録を紹介致します。


監査範囲/監査の手順

6.各H−1B従業員が、アメリカ国家競争力と総労働力改善法(American
Competitiveness and Workforce Improvement Act (ACWIA)) 費用を支払っているか確認をする現存の査定方法はどんなものですか?また、H−1B のスポンサー会社とH−1B従業員の働いている会社が異なる場合(third-party work sites) の問題以外で、査察に関しての問題は何ですか?

査察官が受けるトレーニングの一環として、H−1Bの諸費用の金額や各費用項目の内容把握に関するものがあります。ただ査察官は、監査対象の会社に対して誰がその費用を支払っているかなどの質問をする、というようなトレーニングまでは受けておりません。査察官の職務の主な目的は、 I-129申請書内に明記されている業務内容を、各H−1B従業員がきちんと遂行しているか、その事実を確認すること、また、労働条件許可申請(Labor Condition Application (LCA)) 指定の賃金が各H−1B従業員にきちんと支払われているかを確認することです。査察官は、指定のチェックリストを基づいて、査察を行います。

7. 正社員として雇用されている査察官と契約社員として雇用されている査察官の内訳について、近年の推移を教えてください。また、査察官のトレーニングに使用されているマニュアルのコピーをいただけませんか?

現在、契約社員が行っている査察は、全体の20%未満です。

基本規定(デフォルトルール)においては、FDNSの正社員であれば、査察監査時に、ある程度、査察官の判断により質問の内容を変えることができますので、契約社員による査察に比べ、多様な質問をする可能性があります。なお、トレーニングマニュアルは出版されておりませんが、米国情報公開法(Freedom of Information Act (FOIA))を利用し、お取り寄せいただくことは可能です。

全ての査察官は、訓練学校(Academy)でのトレーニングを修了しています。また、FDNS査察官は、さらに追加で、2週間の ASVVPトレーニングを受けています。

米国移民法弁護士協会(AILA) のメンバーから、FDNS査察官がH−1B従業員の勤務評定をリクエストしたという事例が報告されています。FDNSでは、H−1B従業員の勤務評定を査定時に使用する価値を認めますが、一般的に、査察時に調査官が提出を求める書類は、給料明細書(pay stubs)です。


移民局と米国移民法弁護士協会による会議から得られた会社査察に関する情報

前回に引き続き、政府の監査範囲及び手順に関わる査察の内容報告に関する議事録の続きを紹介致します。

監査範囲/監査の手順

8. 査察の際、実際に企業へ立ち入ることが難しいこともあるかと思います。査察の事前通知、特に、事前のセキュリティー・クリアランスが必要な企業への事前通知を行うことは可能ですか?

現在、基本規定(デフォルトルール)において、査察官は事前通知を行わない事になっています。それは事前通知が査察結果に大きく影響を及ぼす可能性があるためです。米国移民法弁護士協会(AILA) からの報告の中で、ニューヨークのFDNS査察官の1人が、事前通知として企業にeメールを送信し、その中で、査察時にどんな情報が必要かを明記した査察チェックリストを提供したという事例が挙げられました。このような事前通知は、この査察監査官が、すでにこの企業を訪れた経験があり、企業との関係を構築している場合には適切であるとみなされています。
弁護士 デビッド・シンデル
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