アメリカ求人サイト「プロックスJ」を活用して、アメリカ就職・転職の勝ち組になろう!

アメリカ求人アイコン ビザアドバイス

2013/05/07
Vol.269  移民局と米国移民法弁護士協会による会議から得られた会社査察に関する情報

今回は、政府の監査における雇用主に対する措置について議事録を紹介致します。

雇用主に対する措置について

11. 米国移民法弁護士協会(AILA)のメンバーから、査察官がH−1Bの従業員が実際に仕事に従事している会社“the end corporate”(H−1Bの申請書スポンサー会社とは別の会社)に対して、H−1Bの申請書に記載されている内容に関する質問をしてきた、という報告がありました。監査官は、H−1Bスポンサー会社への通知なしに、従業員が実際に仕事に従事している会社に、直接連絡をとるよう指示を受けているのですか?

FDNSは、H−1Bの申請スポンサーの会社への通知なしに、従業員が実際に仕事に従事している会社に査察に立ち入っているという事例報告を受け、懸念しております。FDNSは、査察官に、従業員が実際に仕事に従事している会社に査察に行くよう指示はしておりません。この事例に関しては、監査官のミスであった可能性があります。査察官は、査察場所のそのような経緯は知るすべもないはずだからです(なお、現在では、I-129の申請書内に記述項目があります)。

査察官には、審査官としての権限はなく、雇用主にH−1Bの申請内容の事実が確認されたか、されてなかったかという判断を雇用主に伝える権限はありません。査察官は、監査結果を、移民審査官へ伝える規定となっています。FDNS Officer がそのような判断を行っており、FDNS Inspector にはそのような権限はありません。申請内容の事実が確認されなかったと判断をされた件は、審査官(adjudicator)の元へその案件が送られます。その後、審査官が、査証無効/取り消し通知(Notice of Intent to Deny/Revoke)の発行が適切かどうか裁断を下します。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/