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2003/03/03
vol.2  H-1b就労者に朗報

上院は、2002年10月3日、21st Century Department of JusticeAppropriations Authorization Act (H.R. 2215)法案を通過させました。この新法のSection11030Aは、長期間、永住権申請の審査を待たされているH-1b就労者に6年以上のステータス延長を認めることを規定しています。新法Section11030Aによって、2000年に制定された法American Competitiveness in the 21st Century Act(AC21)(Pub.L.106-313)では1年の延長申請を行うことができなかったH-1b就労者の一部の方も、6年以上のH-1bステータス延長申請ができる可能性が出てきました。新法Section11030Aにより、H-1b労働者は、労働許可又は永住権申請をしてから365日以上経過した場合、審査が完了するまで一年単位でH-1bビザを更新できることになります。今回の延長規定では、「ステータス変更を行った場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされています。ただし、労働許可申請や永住権申請が却下された時点で、延長されたH-1bビザのステータスが終了してしまいます。

2000年導入のAC21のH-1b延長規定との大きな違いは、たとえ、当該H-1b就労者が、“米国を離れた場合”や“他のビザにステータスを変更していた場合”であっても、労働許可を申請してから365日以上経過していれば、ステータス変更申請が認可もしくは却下されるまでの間、もしくは海外の米国大使館で永住権の最終面接を受けるまでの間は、H-1bビザの1年後との延長を認めるとしている点です。AC21では、つまり、今回の新法が導入される以前は、労働許可が認可されて、次のステップ雇用ベースの永住権申請(I-140)が移民局にファイルされるまでの間は、H-1bビザの1年毎の延長申請を行うことができないとされていました。
弁護士・デビッド・シンデル
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