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2013/06/04
Vol.271  移民局と米国移民法弁護士協会による会議から得られた会社査察に関する情報

今回は、政府の監査における監査結果について議事録を紹介致します。

監査結果

13. 米国移民局と労働局は、コンプライアンスに関し、どの程度密着した連携があり、どの程度の情報提供を相互間で行っていますか? 特に労働局の賃金・労働時間(The Department of Labor Wage and Hour)の情報に関して、どの程度の情報交換があるか教えてください。

現状では、労働局の情報提供に関して、覚書 (Memorandum of Understanding ”MOU”) や規定は決められていません。FDNSが共有した情報を基に、労働局が裁断を下せる範囲には、制限があります。もし、FDNSが 賃金の点で不明瞭な点を見つけた場合でも、通常、FDNS は、労働局へ情報を提供しません。FDNS がその点に関して直接措置を取ります。一般的に、労働局が特定の雇用主を捜査している場合でない限り、FDNS では、労働局への情報提供は率先して行ってはいません。

仮に賃金関連で不明瞭な点が見つかった際には、FDNS内部で調査と審査行うため、労働局へ情報を提供することはありません。

14. H−1B従業員が企業から退職後、H−1Bの雇用主へ査察が入った場合、どのような情報や書類を用意する必要がありますか?その場合、どのような規定がありますか?

米国移民法弁護士協会(AILA)の意見として、H−1B従業員の雇用最終日を提供すればよいという意見がありました。FDNSは、査察を担当した査察官は、特に情報収集をする必要はなく、雇用主にどのような審査になるか等の情報の提供をする必要はないと述べました。

弁護士 デビッド・シンデル
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