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2013/08/20
Vol.276  多国籍企業の管理職とマネジャーのEB1-3カテゴリーでの永住権取得

Adjudicator’s Field Manual (AFM)とは移民局がケースの判決を下すために利用するマニュアルの名称ですが、当マニュアルにおいて、アメリカ国外の外国法人の「支店」(branch)はL-1A管理職及びマネージャーの雇用ベースでの永住権申請(I-140移民申請を通しての永住権申請)をサポートをすることが出来ない旨が記載されています。
しかしAFMには移民国籍法やその他、行政手続法の基に公布された法令と同じだけの効力はありません。それにもかかわらず、移民国籍法との抵触があったとしても、移民局の審査官はAFMに固執し、審査をします。このマニュアルはオンライン上(http://1.usa.gov/khrIiH)にも開示されており、支店マネジャーの永住権申請に関してはAFM-Chapter 22(3)(B) 条項で確認できます。
支店:
非移民L-1ビザに関する法律では、アメリカ国外の外国法人の「支店」を通してマネージャーや管理職の非移民ビザを申請することは可能とされていますが、EB1-3カテゴリーの移民ビザ(雇用を通しての永住権)に関するAFM条項では、「支店」を通してマネージャーや管理職の移民ビザを申請することは出来ないとされています。非移民ビザの法律によれば、「支店」とは、別の場所に所在する同じ法人の一つの部署や営業所、と定義されています。
ここで更にMatter of Thornhill, 18 I&N Dec. 34 (Comm. 1981)という判例ケースを取り上げます。このケースでは、移民国籍法-第203(b)(1)(C)項をもとに、外国法人でアメリカで法人化されていない支店も、永住権をもっていない非移民ビザ保持者の外国人も、個人のために雇用ベースの永住権を申請する資格がなく、申請者(スポンサー会社)はアメリカ人、会社法人、合名会社、その他の法人でなければなない、と言う判例になっています。従って、これから解釈すると、アメリカ国外に支店があるアメリカ法人会社はEB1-3 (第1カテゴリー-3)移民ビザ申請をすることができるでしょうが、アメリカ国外の法人会社のアメリカ支店を通しては、このカテゴリーでの移民ビザ(永住権)申請は出来ないということになります。
しかしながら、上記の移民局AFMの条項について、実は下記の移民国籍法-第203(b)(1)(C)項そのものに矛盾しています。(次回へ続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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