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2013/10/15
Vol.280  B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーの存続について -その2-

B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーの取得条件


B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーの取得条件についてですが、このB1ビザは、外国企業が、その企業で働く外国人従業員を米国関連会社へ短期間派遣、専門的業務に従事する際に発行が認められています。この際、該当する短期間の業務内容は、H-1B従事者が日業的に遂行するような業務内容と重複があっても構いません(詳しくは専門家の確認が必要)。しかし、B1 in lieu of H1B ビザ従事者の給与は、外国企業から支払われていること、つまり、米国の会社からは一切源泉されていないことが取得条件となっています。H-1やH−3ビザについて記載のある アメリカ合衆国外務マニュアルによると、通常であれば、H-1やH-3のビザカテゴリーに該当する専門職に従事する外国人従業員に対し、状況によっては、B-1ビザの発行が適切だと判断するケースがある、と報告されています。このような特別な状況のB-1の発行に関しては、まず、B−1ビザを保持する従事者が、米国会社から一切の報酬を受け取らないこと(短期滞在中の各種出費に対する返金を除く)が必須条件となっています。米国で行う業務内容に対するB-1ビザ保持者の給与は、外国企業が支払い続けなければなりません。


前回のおさらいとなりますが、B1ビザカテゴリー内で遂行が許可されている業務内容の一部には、下記のような例が挙げられます。


(1)米国での就労の必要が発生しない、商業目的の取引

「例:外国で生産されている商品に対する注文の受注取引等」

(2)契約の交渉

(3)事業提携者とのコンサルティング

(4)裁判所での訴訟手続き・起訴

(5)科学分野等での学術的・専門的な学会への参加、ビジネス・コンベンショ

ン、各種会議・セミナーへの参加

(6)独立性の高い各種リサーチの実施




(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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