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2014/02/18
Vol.288  新I-9 フォームの導入(その2)

前回に続き、新I-9フォームについて紹介致します。前回のお伝えの通り、米国移民局は2013年3月8日、米国の全ての会社に対し、新しいI-9フォームの導入を発表しました。当フォームは即日から有効で、2013年5月7日以降は、当フォームの使用が義務付けられています。I-9とは雇用主が労働者を雇用する際に米国市民かそうでないかに関わらず雇用主によって作成・保管されなければならない雇用資格確認フォームのことを言います。下記、このフォームの記入に関する注意点の概要です。

セクション-1:
フォームI-9のセクション-1は採用された従業員による記入を基本としております。雇用主側は、セクション-1が従業員によって正しく記入されているか確認する義務があり、雇用初日に記入し、署名してもらう必要があります。もし従業員が二つの苗字を持っている場合、二つの苗字をLast Nameの箇所に記入するようにしてください。なお、名前の記入箇所にOther Name Usedがあり、もし他の名前がない場合、ここにはN/Aと記入するようにして下さい。住所については必ずStreet Addressの記入が必須で、PO Boxは不可です。もし採用する従業員がカナダまたメキシコから通勤する場合、国際住所の記入が可能です。

またソーシャルセキュリティー番号の記入については、雇用主がE-Verifyプログラムに参加していない限り、記入は義務ではありません。更に新しいI-9フォームにはEmailアドレスと電話番号の記入欄がありますが、こちらも記入が必須の事項ではありません。

このセクション-1には更に従業員のステータスを宣誓する選択肢があり、アメリカ市民、永住権保持者、就労許可保持者等の選択肢があります。そのうち、就労許可保持者にチェックする場合、必ず外国人登録番号またはI-94の番号を記入する必要があります。更にはパスポート番号の記入、そしてパスポートの発行国の記入も義務づけられています。

もし新規に採用された従業員が、先述の選択肢のうち、就労許可保持者にチェックする場合、重ねてその有効期限を記入する必要があり、それに伴い雇用主側は、その日付を確認し、その後その日付を管理する必要があります。これは従業員から提示してもらうList-Aの身分証(アメリカパスポート、永住権を除く)の有効期限確認に加えて必要となる雇用主側の重要確認事項です。

なお、フォームの2ページ目にあるインストラクションの中に、セクション-1の記入を本人以外が行なう場合の注意事項が書かれておりますが、先述の通り、セクション-1は従業員による記入を基本としており、雇用主が記入しないよう注意してください。仮に本人以外の第3者が記入する場合は、セクション−1のPreparer and/or Translator Certificationの箇所に必ず必要事項の記入と署名をもらうようにしてください。更にこのページには未成年者や障害者に対する記入についての説明も含まれております。

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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