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2014/03/05
Vol.289  新I-9 フォームの導入(その3)

前回に続き、新I-9フォームについて、その記入に関する注意点の概要です。

セクション-2:
このセクションはフォームの8ページ目に該当し、ここは従業員を採用する雇用主による記入が必須です。このセクションは新規の従業員雇用の3営業日以内に記入が完了していなければなりません。ただ従業員の雇用が3営業日以内である場合、雇用初日にこのセクションは記入を完成させておく必要があります。

このフォームの3ページ目にはセクション-2の記入方法について7ステップの記入手順が記載されておりますので、参考にすると良いでしょう。特に注意が必要な点は、雇用主側は新規採用の従業員の身分証原本を必ず確認し、かつ実際に確認を行なった担当者がこのセクション-2の署名を行なうということです。また見落としがちですが、このセクションの一番上に雇用する従業員のフルネームを書くようにしてください。なお、このセクションはこれまでの古いバージョンに対して大幅な改善がなされており、雇用主側の担当者は、身分証原本から得られる情報として、身分証の種類、発行元、身分証番号、有効期限など、記録すべき事項が詳細に必要となっていることに注意してください。更に、署名の箇所には従業員の雇用開始日の記入も必要ですので、記入漏れがないようにしてください。

今回の新バージョンからソーシャルセキュリティーカードがList-Cから外されていることにも注意が必要です。

セクション-2については当フォームの3ページ目から4ページ目にかけて詳しい説明があり、提示された身分証のコピーの保管に関する注意点、移民局から発行された受領書に基づいた雇用の証明(同一ビザカテゴリーでの延長申請の場合など)について具体的にどう対応すべきかなど、詳しい解説がなされています。

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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