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2014/03/18
Vol.290  新I-9 フォームの導入(その4)

前回に続き、新I-9フォームについて、その記入に関する注意点の概要です。

セクショ-3:
このセクションはフォームの8ページ目の下の部分の該当し、List-AまたList-Bの身分証(アメリカのパスポート及び永住権を除く)の有効期限が来る場合、もしくは一度は退社した従業員を最初のI-9フォーム記入から3年以内に再雇用する場合に記入が必要となります。雇用主は、該当する従業員に身分証を提示してもらい、新たに就労資格を確認する必要があります。

詳しい説明は4ページから5ページにかけて確認できますが、このセクションで特に重要な事は、雇用主側は必ずセクション-1を記入する際に新規採用の従業員が記載する就労資格の有効期限の確認のもと、このセクション-3における就労資格の再確認を現就労資格の有効期限当日もしくはそれより前までに行なっておく必要があるということです。

なお、当インストラクションには、 セクション-3における就労資格の再確認の際、雇用主は、新バージョンのI-9フォームのセクション-3に記入し、これまでの古いバージョンのI-9フォームに追加する形で保管するか、これまでの古いバージョンのI-9フォームのセクション-3にそのまま記入するか、どちらの選択肢も認められています。ただ、新しいI-9フォームのみの使用が義務づけられる2013年5月7日以降については、私個人的には新バージョンのI-9フォームのセクション-3に記入することが望ましいと考えています。その場合、8ページ目だけを付け加える事で保管が可能になりますが、雇用当時に記入した古いバージョンのI-9フォームを決して破棄しないようご注意ください。

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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