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2015/06/01
Vol.312  キャップギャップ(Cap Gap)について

現在学生ビザ(F-1)保持者でオプティカルトレーニング(OPT) にて米国に滞在している人は、H−1B申請書が認可されたとしても、早くても10月1日になる迄はH-1Bビザでの就業はできません。その為、10月1日よりも前にF-1/OPTのステイタスの期限が切れてしまう場合には10月1日迄移民法上のステイタスのない状態となってしまいます。この期間が キャプギャップ(Cap Gap)と呼ばれています。

この場合、F-1/OPTの期限日以前にH−1B申請書が移民局に受理されており(4月1日以降のキャップ申請期間中である事)、その後申請が認可されるか又は申請中である限りF-1及びOPT終了後も滞在及び就労許可が延長されます。ただし、期限がきて、60日間のグレースピリオド中に移民局に申請する場合は、引き続きの滞在は可能ですが、9月30日までの就労は認められません。

なお、このキャップギャップに該当する為には、F-1/OPTが有効な間、又はその後の60日間のグレースピリオド中に、H-1Bビザ申請書が移民局に受理されている事及び申請書内で Change of Statusが申請されている事が条件となります。申請書が承認された場合には、9月30日迄現ステイタスが延長されます。

万が一、H-1B申請が却下又は申請が取り下げられてしまった場合には、その旨の通知日又は現在のステイタスの期限が切れるどちから遅い日付から60日以内に出国しなければなりません。

米国における合法なステイタスを有している証明書を得るためには、ステイタスの期限が有効な間に、H-1B申請書が移民局に提出された旨を示す証拠書類(申請書のコピー及びFedex やUPS等の受領書等)をI-20/OPTの発行元であるDSO (Designated School Official)に持っていき、暫定の I-20(6月1日迄)を発行してもらう事が必要となります。

その後、H-1B 申請書に対するForm I-797 (受領証又は認可証)をスポンサー企業より入手してDSOに行き、F-1/OPTステイタスの延長を示す新たなI-20を入手する事ができます。

尚、前述のようにステイタスが延長されたキャップギャップ期間中に米国を出国すると、特定の状況を除き、再度F-1ステイタスにて再入国はできません。
弁護士 デビッド・シンデル
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