アメリカ求人サイト「プロックスJ」を活用して、アメリカ就職・転職の勝ち組になろう!

アメリカ求人アイコン ビザアドバイス

2017/02/01
Vol.332  L-1Aビザにおける管理業務の証明について

米国移民局の新たな決定によると、L-1A保持者として、米国にて国際的な業務を行うマネージャーをサポートする海外スタッフの証明は、L-1Aに分類される根拠の一つとして考えられるべきだと述べられています。
米国移民局の行政不服審査庁(AAO)は最近、L-1Aの分類のための「管理能力」をどのように決定するかについて拘束力のある決定を採択しました。具体的には、その個人がアメリカにてマネージャーとしての管理業務を遂行するかどうかの決定によって人材のレベルが判断される場合、そのマネージャーの日常の非管理職的業務については、申請者となるアメリカの会社と法的に関連性のある海外企業に在籍しているスタッフによって行われている旨の根拠については、米国移民局は考慮しなければならないとの判決内容です。
この申立内容の背景は次の通りでした。申請者は日本企業のアメリカ子会社。その外国人労働者はL-1A分類された申請者で、新たなアメリカでの事業の副社長兼最高執行責任者(COO)として配属を命じられました。同社がL-1A保持者のためのオフィス拡張を行っていた際には、在アメリカの同社には二人の従業員がおり、同時にアメリカの事業をサポートするスタッフも日本に8人在籍していました。
米国移民局は当初、 管理職または幹部職としての条件を満たしたL-1A就労者をサポートするのに、申請者が十分な「組織的構造」を持っていなかったとして、この申請を却下しました。日本における8人のスタッフがL-1A就労者であるマネージャーの日々の日常業務をサポートしていたとは認めなかったのです。
控訴審ではAAOは米国移民局の決定を撤回し、この申請をL-1Aとして分類し認可しました。AAOは、彼らのアメリカでのビジネスがまだ発展途上の初期段階であり、 海外のスタッフとその サポートサービスの必要性を、米国移民局は根拠として考慮すべきであったと判決しました。アメリカでの給与支払いに基づく従業員が少数しかいないことがL-1Aマネージャーとしての資格を有しているかどうかの決定に関連する一方で、それは必ずしもL-1A就労者が、管理業務とは言えない日常業務を主に行っていることを意味するものではない、としています。
この決定はここ最近アメリカにてビジネスを拡大しようとしている国際的企業や、事業の最初の数年間にアメリカにて十分な人材を確保できないことで、海外の人材に依存しなければならない企業にとっては特に喜ばしい判決結果と言えるでしょう。

参照:Z-A-, Inc., Adopted Decision 2016-02 (AAO Apr. 14, 2016)


米国移民法無料セミナーのご案内

このたび、テキサス州ダラスにて、2月10日(金)に弊社パートーナー弁護士デビッド・シンデルが日本語によるアメリカ移民法セミナー(無料)を開催することとなりました。
大きなニュースとなっております1月27日発令の大統領令も含め、トランプ大統領新政権下において米国移民法に起こりうる変化や、また在日米国大使館での新たな動向やL-1ブランケットビザ・Eビザ、TDY申請の現状、またアメリカ-メキシコ間を行き来する上でのビザ問題など、様々な問題を取り上げて講演いたします。在日米国大使館が昨年開始したEビザのグリーンプログラムや、米国で飲酒運転の有罪判決を受けた場合のビザ取り消しに関する問題などについても取り上げる予定です。

本セミナー(無料)は法人向けに日本語で開催いたします。

日時:2017年2月10日(金) 午前10時より正午まで
場所:The Residence Inn Dallas Plano (50001 Whitestone Lane, Plano TX 75024)

参加ご希望の方は下記URLからご登録、もしくは会社名、参加者名、ご連絡先を明記の上、 info@swlgpc.comまでご連絡ください。その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
http://bit.ly/2jvMtTw

弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com