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2017/11/01
Vol.341  移民局によるビザスポンサー会社への突然の監査訪問の現状

アメリカ移民局は2014年、公式にL-1Aビザ(主にマネジャー、エグゼクティブの駐在)及びR-1(宗教)ビザを持ってアメリカにて就労している外国人に対し、その雇用実態の確認のため、それらビザ保持者のビザスポンサー会社への監査を行う指針を発表しました。こちらH-1Bビザに加えての監査対象ビザの広がりを具体的に示したわけですが、その一方で、ここ最近、L-1ビザのもう一つのL-1B(専門職)に対しても、その後の公式な発表なく会社への突然の監査訪問が実施されているとの報告があります。実際、移民局はこの状況に対するコメントは発表してはおりません。アメリカ移民局は、このL-1Bへの新しい監査対象の広がりについて、とりわけウェブサイトにおいてL-1とだけ明記し、L-1AとL-1Bを区別はしていないことからも、それを根拠に実施しているのではないかとも考えます。

一方で、興味深いことに、アメリカ移民局ウェブサイトには監査は移民局による認可後に行われるとも書いてある一方で、現実態としてL-1Bビザも含め、アメリカ移民局への延長申請を行い、その結果が出る前の審査段階において、監査を受けたとの企業からの報告も上がってきています。これは、新しい傾向です。

このような状況の中、アメリカ弁護士協会は、今後L-1B保持者を対象とした監査が更に増えるとの見解を示しており、更に、これまでは移民局が外注した監査官による監査だったものが、移民局審査官が直接監査を行う実態も示しています。

ここ最近では、ある監査にて特定の対象者に対して一つでも詐欺的な要素が発覚すれば、同社の他のビザ保持者にも監査の範囲が広がることになっているようです。

この傾向は最近顕著に見られるもので、これら監査のL-1B保持者への広がりがトランプ政権の指令が背景あるか否かははっきりしませんが、現状、L-1Bどころか、新政権では全ての関心が非移民ビザ全種類を対象に向けられ始めています。

そこで、特に会社の人事担当、更にはビザ保持者本人が心得ておくべきことは、会社の規模に関わらず、常に突然の監査の対象となっていること、また監査官が来た際に備えて、申請書の内容を常に認識しておくことが大事です。また、H-1B、R-1、L-1A/L-1Bビザに限らず非移民ビザを持つ全従業員が対象の可能性となることを心得ておく方が良いでしょう。

職務内容、就労場所、給与額など、もちろん事実に沿って申請書が作成されているかと思いますが、その内容に矛盾なく雇用されているか確認することです。もし、申請書の内容と異なる変更がある場合は、その度合いに応じて、移民局への修正申請が必要でしょう。一旦、認可されたビザでも監査官が不服と唱えれば、いつでもビザ取り消しの対象となりますので、今後に備えて、注意が必要です。
弁護士 デビッド・シンデル
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