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2022/01/03
Vol.390  国土安全保障省によるコロナウイルス用ワクチンと陸路国境を越える渡航許可

国土安全保障省(DHS)は2021年11月8日より、米国疾病管理予防センター(CDC)によって承認されたCOVID-19ワクチン(Janssen/Johnson & Johnson、Pfizer-BioNTech、Moderna、AstraZeneca、Covishield、BIBP/Sinopharm、Sinovac)を完全に接種している場合に限り、外国籍の人が「不要・不急な旅行」のためにカナダやメキシコの陸路国境やフェリーターミナルを経由して米国に入国することを認めることとしました。なお、米国の永住権(グリーンカード)保持者及び米国者は、陸路・フェリーでのワクチン接種の対象外となります。

ワクチンを接種していない外国籍の人は、少なくとも2022年1月21日まで、不要不急の陸路での渡米は禁じられています。 ただし、パンデミックの状況の変化により、当入国制限の期限が長引く可能性もございますので、予めご了承ください。なお、18歳未満の子供については、11月8日以降、必要不可欠な渡航を開始するためにワクチンを接種する必要はありません。無論、これはあくまでも現状のコロナ渦の状況に基づいた一時的な政策となっており、来年の状況により、DHSにより新たな政策等が発表される可能性も十分ありえます。

DHSによれば、2022年1月中に、出張や就労目的で陸路にて渡米する外国籍の人にも、感染拡大を予防対策として、国境でのワクチン接種の義務を拡大する予定です。それまでは、出張や就労などといった必須の目的で陸路国境やフェリーで米国に入国しようとする外国籍の人は、入国のためのワクチン接種は必要ありません。

DHSが国境旅行政策で認められているワクチンと接種証明書類の要件は、下記の通りとなります:

• ワクチンの種類で認められているのは、上記にも記載の通り、Janssen/Johnson & Johnson、Pfizer-BioNTech、Moderna、AstraZeneca、Covishield、BIBP/Sinopharm、Sinovacとなります。
• ワクチンの最終接種から14日以上経過した場合のみ、「ワクチンの完全接種者」とみなされます。
• コロナウイルス用ワクチン接種の証明には、CDCの基準に基づき、必要な個人情報とワクチン情報が記録されていれば、検証可能な紙の記録でも、検証不可能なデジタル記録もワクチン接種の証明として用いることができます。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com