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2003/03/03
vol.4  企業の合併とビザ

勤め先企業が合併されたり名前変更した場合などに、H-1bビザ労働者はどのような手続きが必要なのかご存知でしょうか?
移民局は公式書簡の中で、「最初の申請書の中に明記された雇用に関する諸条件に、重大な変更があった場合には、移民局へH-1bビザの修正申請をしなければならない」と規定してきました。この規定に関して、移民局側は、「第三者が、最初の雇用主の全責任を引き継いだ場合には、H-1bビザの修正申告は必要ない」という解釈をしています。

ここでいう全責任とは、労働許可(LCA)関連の申請や罰則などを含む、全ての移民手続きに付帯する責任を意味します。したがって、不法行為や環境規定上の義務など、移民手続きに無関係の法的責任は含まれません。つまり、H-1b労働者の立場から見て、変更された個所が「会社の所有者」や「会社の名前」だけである場合は、修正申請は必要ないということになります。一方、就労地、業務内容、雇用条件、などが変更された場合には、通常、修正申請が必要となります。
弁護士・デビッド・シンデル
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