ビザアドバイス
2003/03/18
Vol.33 移民法ニュース3月号
移民局の解体
従来の移民局(Immigration and Naturalization Service)が、新設された国土安全省(Department of Homeland Security)に併合されることになった。それを受けて同省は、この転機に対しての在米外国人達の不安を取り除く行動に着手した。3月1日、移民局の認証機能は国土安全保障省内の新しい移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services : BCIS)の一部へ組み込まれる。移民局委員のマイケル・ガルシア氏は次のように語る。「確かに、移民局は2月末をもって形式上解体する。しかし、我々には今までのサービスから新しいサービスへ、可能な限りスムーズに移行させなければならないという責任がある。」この発言を裏付けるように、新しい移民局(BCIS)の名を擁した横断幕やポスター、パンフレットなどが今週初め、各地の入国管理局に郵送された。これらの文書から移民局時代の文書や入国管理局、サービスに対しての取扱いがどうなるかについての情報が得られるであろう。新しい移民局(BCIS)のホームぺージはhttp://www.immigration.govに開設されている。
移民局申請料について
2003年1月24日、移民局は申請料に関して以下の暫定規則を発表した。その規則とは、それまで申請料免除など亡命者・難民向けサービスの財源を得る目的で課されていた追加金を現行の申請料から減額するというものであった。これは2002年採択の国土安全保障法(ホームランドセキュリティー法)セクション457に基づき移民局が具体的な行動を起こしたものである。しかしながら、議会は同条項を2003年国会ですでに撤廃されたため、申請料は2003年1月24日以前の設定額に戻ることになった。そこで実際の対処として、1月24日から2月27日まで移民局申請料には約30%の値下げセール期間が設けられていたのである。移民局が事実上、申請料を値下げすることは史上初のことであった。短期間ではあったが、それなりに喜ばしい出来事だった。
SEVIS
SEVIS(Student and Exchange Visitor Information system)は以前にもお伝えしたように、留学生(F, Mビザ)と交換研修生(Jビザ)のアメリカでの「経歴」をインターネットの技術を利用し、記録、管理するトラッキングシステムです。このシステムを全国展開するために、会計年度2002年の終わりまでに3,680万ドルの予算がつぎ込まれています。試験段階であったSEVISは2003年の1月には領事館からもアクセスを出来るようになっているはずで、名前かSEVIS ID番号に基づいてSEVIS記録の検索を行うことができます。2003年1月30日からは、教育機関、職業訓練校などが発行するI-20および、交換研修でスポンサーが発行するDS-2019はSEVISシステムに対応した二次元バーコードが含まれたフォームで作成されなければなりません。この新しいフォームで作成された書類だけがSEVISシステムを利用し、確認することが可能となるのです。SEVISは従来のISEASと呼ばれる学生/交換研修生を確認するシステムを取って代わるものになり、ISEASは従来の方法で発行されたI-20/DS-2019を確認する手段として領事館の職員によって利用可能
な状態のままで残されます。担当領事はF, J、およびMビザを発行するためには、I-20やDS-2019の発行日や書類が本物である事をシステムを通じて確認しなければなりません。発行されたビザスタンプにもSEVIS IDが記載されます。INSとECA(Educational and Cultural Affairs)の規則によれば、旧フォームを持って継続してアメリカに滞在する学生と交換研修生は2003年8月1日までにSEVISに情報が入れられなければならないとしています。学校やスポンサー側がSEVISに対応した新しいフォームを発行するのと同時に、情報が入力されるものと考えられます。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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