ビザアドバイス
2003/08/25
Vol.43 DV-2005 応募規定
DV-2005 応募規定
毎年恒例のDVプログラムは、単純でなおかつ厳格な条件を設定し、その条件に合致する方々に移民ビザを付与しようとするものです。DVビザ申請者は、コンピューターによりランダムに選ばれる。ビザの発給は6つの地域に分割され、ビザ発給数の少ない地域に、より多くの当選者が出るよう分配されます。最近5年間に50,000人以上の移民を送り込んでいる国の市民には、割り当てがありません。各地域の中の一国が、その地域への割り当て数の7%以上のビザを受けることがない様、割り当てます。下記の国生まれの方は、最近5年間に50,000人以上の移民を米国に送り込んでいるため、DV2005の割り当てがありません。カナダ、中国(本土生まれ)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、フィリピン、ロシア、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)及びその属領、ベトナム。 なお、香港、マカオ、台湾で生まれた人は応募資格があります。
DV2005の応募は、2003年11月1日(土)から2003年12月30日(火)の60日間に、専用のウエッブサイト www.dvlottery.state.gov にアクセスし、必要事項を入力します。従来のような書類の郵送による応募は受け付けられません。
参加資格
1. 出生地申請者は、「参加有資格国」の生まれでなければなりません。「有資格国の生まれ」とは、大部分の場合、その国に生まれた人を意味します。しかし、申請者が「無資格国」に生まれた場合でも、配偶者が有資格国の生まれである場合には、配偶者の国を生まれた国として申請することが出来ます。この場合、申請者およびその配偶者は、同時にビザを発給され、かつ同時にアメリカに入国する必要があります。また、無資格国に生まれた人が、その両親が両方とも、その国の生まれでなく、かつ、申請者の出生時にその国に住んでいなかった場合は、両親のどちらかの生国を、生まれた国として申請することが出来ます。
2. 教育/職業
申請者は、教育課程または職業上のDV資格基準を満たさなければなりません。教育または職業基準:申請者は高等学校卒業または同等、即ち小学校及び中学、高校の12年間の課程を修了していること または 少なくとも2年間の訓練を必要とする職業に過去5年間のうち2年以上就いている経験を所有していることのどちらかが必要です。職業経験の基準を判断するには、米国労働省 O*Net OnLineデータベースを使用します。www.travel.state.govのウェッブサイトで労働省の職業リストを閲覧することが出来ます。
DV2005応募手続き
応募者は自分でエントリーを行っても、第三者にエントリーを行わせても構まいません。受付期間中に登録フォーマットに完全に記入されたエントリーのみを受け付けます。応募者が2回以上のエントリーをした場合は、失格となります。この規定は、誰によってエントリーがなされたかを問わず適用されます。完全に記入されたEDV Entry Formに対し、国務省は受付完了の確認を電子的に行なわれます。 書類による参加申し込みは受け付けらません。必要な写真全てが提出されなかった場合は失格となります。申請者本人、配偶者、21歳以下の子供全員の、最近の写真を電子的に提出しなければなりません。子供については、合法的に縁組された養子、継子は全て、写真が必要です。写真は申請者とともに住んでいるいないにかかわらず、また、申請者と一緒に移民するしないにかかわらず提出しなければなりません。子供が米市民または永住権保持者である場合のみが例外です。集合写真は受け付けられません。家族のメンバーそれぞれにつき、個別の写真が要求されます。写真のデジタルイメージで提出しなければならず、デジタル写真を撮っても良いし、プリントされた写真をディジタルスキャナーでスキャンしたものでも構いません。ただし、送られたデジタルイメージが下記のスペックに合致しない場合は、エントリーは自動的にリジェクトされ、その旨が応募者に送信者に通知されます。
デジタルイメージの規定
1. イメージは、Joint Photographic Experts Group (JPEG) フォーマットによるものであること。2. イメージはカラーまたはグレイスケールであること(モノクローム(2-bitcolor depth)は受け付けられない。)
3. ディジタル写真をとる場合は、解像度 幅320ピクセル、高さ240ピクセル、カラー深度24-bitカラー、8-bitカラーまたは8-bitグレイスケールであること。
4. プリントされた写真をスキャンする場合、写真は2インチx 2インチ(50mm x50mm)の正方形であること。スキャンの解像度は150dtiであり、カラー深度は24-bitカラー、8-bitカラーまたは8-bitグレイスケールであること。
5. 受け付けられるイメージの最大サイズは62500 bytesである。
なお、提出されたイメージが、下記の条件に合致しない場合は、参加登録は無効となります。
・申請者、配偶者または子供の写真は、正面向き、頭が上下左右に傾いていないこと。頭の部分が写真全体の面積のおよそ50%であること。
・写真は正面を向き、背景は明るい色であること。背景が暗かったり、パターンが入っていたり、他のものが写っていたりするものは受け付けられない。
・ 顔にピントが合っていないものは受け付けられない。
・サングラスや顔を隠すような装身具をつけた写真は受け付けられない。
・帽子など頭部を隠すものを着用した写真は、宗教的な信仰に基づくもの
のみ受け入れられる。その場合も顔を隠すようなものであってはならない。宗教に基づかない種族的なヘッドギアなどの着用は認められない。軍帽、また航空会社などの帽子の着用は認められない。
エントリー
DV2005のエントリーで記入すべき条項は次のとおりです。姓名-ラスト/ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネーム
誕生日-日、月、年
性別-Male、Female
誕生地-City及びTown
生まれた国-申請者が生まれた場所の現在の国名
申請者の写真-2ページの写真規定を参照のこと
郵送先-Address、City/town, District/Country/Province/State, Postal
Code, Country
電話番号 (記入は任意)
E-mail アドレス (記入は任意)
申請者が申請しようとする生国が、実際の生まれた国と違う場合-申請者が実際に生まれた場所と違う国を誕生国として申請する場合には、この旨を記入のこと。配偶者または両親の生国を誕生国として申請する場合、その旨を記入のこと。
婚姻の有無-Yes or No
未婚の21歳未満の子供の数
配偶者情報-名前、誕生日、性別、誕生地(City/Town)、誕生国、写真
子供についての情報-名前、誕生日、性別、誕生地(City/Town)、誕生国、写真
注:配偶者及び全ての子供の姓名、誕生日、誕生地を記入のこと;子供については、養子、継子を含め、未婚で21歳未満の子供全員について記入のこと;その子供の親と結婚をしていない場合でも、一緒に住んでいない場合も、またその子供が一緒に移民しない場合も、記入のこと。但し、子供が米市民である場合、永住権保持者である場合を除く。子供全員の記入がない場合、申請は無効となる。
当選者の選抜について
有効なエントリーを行った応募者全員の中から、コンピューターによりランダムに選抜されます。当選者には2004年5月から7月の間に通知が届き、申請費用についての知らせと一緒に次の手続きの指示が連絡されます。当選しなかった人には通知はありません。米大使館及び領事館は、当選者のリストを提供しません。当選者の配偶者及び21歳未満の子供は、申請者と同時に、または申請者を後追いする形で移民ビザを申請することが出来ます。DV2005のビザは、2004年10月1日から2005年9月30日までの間に発給されます。実際にビザの発給を受けるには、合衆国法下の全ての移民適格条件を満たさなければなりません。DVビザの発行は、2005年9月30日の夜12時までに完了します。申請者の家族も含め、いかなる場合もこの時点より後にビザが発給されることはありません。
重要事項
DVプログラムの応募は一切無料です。米国政府は、DVプログラムを運営するに当たり、外部のコンサルタントや私的サービスは一切使用していません。全ての仲介者や業者は、米政府の許可や同意を得ずにサービスを提供しています。DVプログラムに応募するにあたり、仲介業者を使用する、しないは応募者の判断となります。応募者本人が自身で応募する場合と、仲介者を通してエントリーする場合とで、当選確率に差がつくことはありません。受付期間中に登録された応募は全て同等に扱われます。一人につき複数のエントリーがなされた場合は、エントリーが誰によってなされたかに関係なく、失格となります。*注意 上記は、2003年8月19日http://www.travel.state.gov/dv2005.htmlでの国務省発表を翻訳したものです。正確な解釈が必要な場合は原文によってください。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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