ビザアドバイス
2003/09/02
Vol.44 DV2005プログラムFAQ
Q1. 生まれた国の定義とは? 無資格国に生まれた人が申請できる場合がありますか?
A1. 生まれた国とは、通常の場合、現在住んでいる国とは関係なく、実際に生まれた国のことです。しかし、移民法上は、移民法(INA)第202(b)章の規定により、実際に生まれた国以外の国に生まれたと主張できる場合があります。例えば、今年のDVの無資格国に生まれた人が、その配偶者の誕生国をDV申請上の誕生国として申請することが出来ます。但しその場合、配偶者がDV適格者であることが条件であり、DV-1は発給されず、DV-2が発給され、申請者と配偶者が同時に入国しなければなりません。同様に、21歳未満の子供も、両親の生国をDV上の誕生国として申請することが出来ます。 また、今年のDV無資格国に生まれた人が、両親の生国を誕生国として申請することが出来るますが、それは申請者の誕生時に両親がその無資格国の住民でなかった場合に限られます。一般的に、「住民」とはその国に生まれたか、法律的にその国に帰化した場合を指し、一時的にその国を訪問していた場合や、ビジネスや政府の仕事のために駐在していた場合は、住民とは言いません。実際に生まれた国以外の国を生国として申請する場合は、エントリー時にその旨を記入して下さい。
Q2. 今年のDVエントリー手続きで昨年までと変わった点は?
A2. DV2005のエントリーは、2003年11月1日(土)から2003年12月30日(火)の間に、必ずwww.dvlottery.state.govのアドレスで電子的にエントリーしなければいけません。書類でのエントリーは受け付けません。国務省は、DVの手続きを一層簡素かつ安全なものにするため、電子エントリーシステムを設置しました。国務省では、非合法に移民権を獲得するための欺瞞行為や、複数のエントリーを行ったりする申請者を発見するため、さまざまな技術手段を採用しています。署名の必要がなくなり、エントリー期間が11月1日から12月30日までとなりました。その他昨年から大きく変わった点は、ロシアが無資格国となったことです。(ある国がなぜDV無資格国となるかについては、質問4をご参照下さい。)
Q3. 写真及び署名は、申請者本人だけでよいのですか?家族全員の分も必要ですか?
A3. 今年の電子エントリーシステムでは、署名の必要がなくなりました。写真については、申請者、配偶者、21歳未満の子供全員の最近の写真が必要です。
Q4. なぜ 資格のない国があるのですか?
A4. DVビザは、米合衆国に多数の移民を送り込んでいる国以外の国の人に移民の機会を与えることを目的としています。「移民輩出国」(high admissioncountries)の市民にはDVビザを発行しないことが法律で定められています。即ち過去5年間に家族ベース及び雇用ベースの移民数が50,000人に達した国は、DV無資格国となります。毎年 BCIS(市民権及び移民サービス局)では、過去5年間の国別の移民数を計算し、無資格国を決定します。このように毎年過去5年間の実績により、無資格国を決定するため、その年によって無資格国が変化するわけです。
Q5. DV2005のビザ発給枠は?
A5. 毎年、55,000の移民ビザを発給することが法律で定められています。しかし1997年に成立したNicaraguan Adjustment and Central American Relief Act(NACARA)により、DV1999以後、必要な期間にわたり、DVのビザ55,000のうち、5,000をNACARAの目的に沿って利用することが決定しています。従って実際に発給されるビザの総数は、DV2005でも、50,000となります。
Q6. 地域ごとのビザ発給数は?
A6. BCISは、移民法(INA)第203(c)章に定められた計算式により、毎年地域ごとのビザ発給数を計算します。BCISの計算が完了した時点で、地域ごとの発給数を公表します。
Q7. エントリーの受付期間は?
A7. エントリーは、2003年11月1日(土)に始まり、60日間続いて、2003年12月30日(火)に終了します。例年、期間中に数百万のエントリーが寄せられます。エントリー数が大量であるため、当選者を決定し、その後の手続きをする作業は膨大なものになります。エントリー期間を11月、12月に限定するのは、当選者に充分な余裕を持って通知し、かつ国外の大使館、領事館にビザ発給の準備の時間を持たせるためです。
Q8. 現在合衆国にいる人もエントリーできるのですか?
A8. 合衆国に今現在滞在していても、他の国に居ても、エントリーできます。
Q9. 一人の申請者は一回しかエントリーできないのですか?
A9. 法律は、その年のDVに対し、一人一回のエントリーのみ許されると規定しています。一人の申請者に複数のエントリーがあった場合、その申請者は失格となります。国務省は、さまざまな技術、手段を駆使して、期間中に複数のエントリーをする申請者を見分ける努力をしています。複数エントリーをすると、失格となるばかりでなく、その記録は永久に国務省のファイルに残ります。毎年一人の申請者が一回エントリーすることが出来ます。
Q10. 夫と妻が別々にエントリーすることは出来ますか?
A10. 両方とも申請資格を満たしていれば、それぞれ別々にエントリーすることが出来ます。どちらかが当選した場合、その配偶者は、その派生ビザ(derivative status)の発給を受けることが出来ます。
Q11. 家族のうち、エントリーに記入しなければならないのは誰ですか?
A11. 記入しなければならないのは、配偶者、即ち夫または妻、21歳未満で未婚の子供全員です、子供が合衆国市民(Citizen)または永住権保持者(LegalPermanent Resident)である場合は、記入の必要がありません。現在別居中であっても、配偶者を記入しなければなりません。法律的に離婚が成立している場合は、記入の必要はありません。結婚日時の決定は、通常、結婚を登録した日ではなく、結婚式の行われた日とします。子供については、未婚で21歳未満の全ての子供を記入してください。あなたの配偶者の以前の結婚によって出来た子供、あなたの生まれた国の法律によって認められた養子を含みます。その子供が米合衆国の市民または永住権保持者である場合は、記入の必要はありません。子供が同居していなくても、またその子供をDVにより移民させる意図がない場合も、21歳未満の子供は全て記入してください。エントリーに家族を記入したからといって、その家族全員が米国に移民しなければならないということではありません。後に残る選択をするのは自由です。しかしながら、エントリー時に記入しなかった被扶養者をビザ申請に含めると、失格となります。(この規則は、最初のエントリー時に既にメンバーであった被扶養者にのみ適用されます。エントリー後に被扶養者となったメンバーの場合には適用されません。)あなたのエントリーに記入されている配偶者がそれとは別にエントリーを行うことは可能です。但し、双方のエントリーに家族全員がリストアップされていなければなりません。上の質問10.を参照してください。
Q12. 申請者は自分自身でエントリーしなければいけませんか?申請を代行してもOKですか?
A12. 申請者が自分でエントリーしても、他の人にエントリーを頼んでもOKです。自身でエントリーしても、弁護士、友達、親戚などの助けを借りてエントリーしてもOKですが、申請者一人につき一回のエントリーしか許されません。エントリーが当選した場合には、エントリーに記入された郵送先に通知が届きます。
Q13. 教育や職業経験についての規則はどのようなものですか?
A13. 申請者が、高等学校または同等の教育を受けた、あるいは過去の5年間に、2年以上の訓練や経験がなければ就けない職業を2年間以上経験したことが必要と規定されています。「高等学校または同等の教育」とは、合衆国における12年間の初等教育及び中等教育を完了していること、あるいは他の国において、正式な初等、中等教育を完了しており、それが合衆国における高校教育に比較できるものであることが求められます。教育または職業経験についての証明書類は、エントリー時に提出する必要はありませんが、後の領事館におけるビザ面接の際に提出する必要が出てきます。職業経験資格の決定に当たっては、国務省のO*NetOnLineデータベースが適用されます。
Q14. 当選者はどんな方法で決定されるのですか?
A14. 各地域からのエントリーは、ケンタッキー領事センターで固有の番号を付与されます。エントリー期間の終了後、コンピューターにより、地域ごとにエントリーの中から無差別に当選者を抽出します。一番目に抽出されたエントリーが登録番号1となり、2番目に抽出されたエントリーが登録番号2 となります。期間中に受け付けられたエントリーの全ては、平等な当選確率を持つことになります。当選した申請者には、ケンタッキー領事センターから、ビザ申請の手続きをお知らせする通知が郵送されます。ケンタッキー領事センターでの処理は、当選者が領事館に面接のため出頭するか、合衆国内のBCISに身分変更を申請するまでとなります。
Q15. 当選者はBCISで身分変更手続きをすることが出来ますか?
A15. はい、移民法(INA)第245章の規定により身分変更の資格があるものであれば、永住権保持者への身分変更をBCIS (Bureau of Citizenship andImmigration Service)に申請することが出来ます。2005年9月30日がDV2005のビザ発給締切日となるので、アメリカ国外に居る家族(derivatives)の手続きを含め、BCISが締切日までに全ての処理が完了するよう、余裕を持って申請を行わなければなりません。どんな事情があっても、2005年9月30日夜12時を過ぎてDV2005のビザが発給されることはありません。
Q16. 当選しなかった応募者への連絡はありますか?
A16. いいえ、落選者への通知はありません。通知は当選者のみです。通知はエントリー期間終了後およそ9ヶ月以内にエントリー時に記入された住所に郵送されます。通知を受け取らなかった申請者は、選ばれなかったということになります。
Q17. 当選者は何人ですか?
A17. DV2005のビザ発給数は50,000ですが、当選者はその数より多くなります。というのは、最初の50,000人が全て適格者とは限らず、また当選したにもかかわらずビザ発給を要望しない人も出てくるからです。従ってケンタッキー領事センターでは、ビザ枠全て発給できるよう、50,000以上の申請者に当選通知を出します。当選した申請者は、エントリー時に記入した住所に通知されます。面接は2004年10月初旬から行われます。ケンタッキー領事センターは、アメリカ国外の領事による面接日の4-6週間前に通知を発送します。ビザ枠が尽きるまで、毎月ビザが発給されます。50,000件のビザが全て発給された時点でその年のDVプログラムが終了となります。原則として、2005年9月まででビザは全て発給されることになります。ケンタッキー領事センターによる無作為抽出による当選者は、ビザの発給を約束されたわけではありません。
Q18. DVプログラムの最低年齢はありますか?
A18. このプログラムでは最低年齢の規定はありませんが、応募時に高卒または職業経験が必要という規定があるため、実際には18歳以下の応募者の大部分は資格がありません。
Q19. DVプログラムの費用は?
A19. エントリー提出は無料です。当選後にアメリカ領事による審査手続きが始まる時点で申請費用が必要になります。他の全てのビザ申請者と同様、ビザ発行時にその費用も支払うことになります。費用の詳細はケンタッキー領事センターから送付される当選通知に記載されています。
Q20. DV申請を行ったことにより、移民不適格についての免責(waiver)を得ることは出来ますか?
A20. いいえ。DV申請者には、移民法(INA)に規定されている全ての不適格事項の規定が適用されます。移民法に規定されている通常の免責以外の免責は適用されません。
Q21. 他の移民ビザを申請している者もDVにエントリーすることが出来ますか?
A21. はい、DVにエントリーすることが出来ます。
Q22. 当選者はビザ申請をいつまでに行わなければいけないのですか?
A22. DV2005の当選者がビザを申請できるのは、2005年会計年度内、即ち2004年10月から2005年9月までです。当選者は会計年度内(2005年9月30日まで)にDVビザを取得するか、身分変更を完了しなければなりません。DVに当選しても、2005年会計年度内にビザを取得しなかった当選者は、次年度のDVでは何の恩典も受けません。また、当選者の配偶者、子供も、同じく2004年10月から2005年9月までの間にしかビザを取得することは出来ません。海外在住の当選者には、ケンタッキー領事センターから面接予定日の4-6週間前に通知が届きます。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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