ビザアドバイス
2004/01/20
Vol.52 移民関連法の改変
2003年に移民関連法の改変を求めて議会に提出された法案のいくつかをここに掲げたいと思います。これら法案は、改善され、最終的に施行されるか否かは未定ですが、実際どういった法案があり、またはそれらの経緯を知る事は、移民関連政策の傾向を知るのに十分役立つと考えられます。 2003年DREAM法(Development, Relief, and Education for Alien Minors Act)は、各州に対し、州内における居住者に対して学費の援助を決定付けるものです。DREAM法はまた、16歳以前に入国し、良識があり、この法律の制定時に最低5年間滞米しており、なおかつ高校を卒業している若い外国人に制限付の永住権を与えることも立法化しようとしています。 2003年恒久パートナー移民法(Permanent Partners Immigration Act)は、米国市民及び永住権保持者に対し、彼らの恒久的パートナーに米国での居住権をスポンサーとして申請するための制度を制定するものです。
USA 家族法(Unity, Security, Accountability, and Family Act)は、米国に5年以上滞在する外国人に対して永住権を付与し、また米国での滞在歴が5年未満のすべての合法的滞在者に対して制限付きの合法的滞在資格と労働許可を付与するべく提案しています。
2003年運転免許統合法案(Driver’s License Integrity Act)は、非移民に発行する運転免許証及び週の身分証明書の有効期限を、申請者の非移民ビザの有効期限までにするよう提案しています。
2003年AgJobs法(Agricultural Job Opportunity, Benefits, and Security Act)は、ビザを持たない農業労働者への身分変更のプログラムを提案しています。即ち、過去の職業経験に基づき、見込まれる職業上の要求を満たすことにより、永住権を与えようという法案です。
次の法案は私が最も気になっているものです。2003年 国境安全及び移民改善法(Border Security and Immigration Improvement Act)は、2003年8月1日以前に入国して働いている、ビザを持たない労働者を合法化し、新しいビザであるH-4Bのカテゴリーとして身分変更を認めるものです。また、H-4B労働者の配偶者及び子供には、労働権以外の件について適格であれば、派生的身分(同伴家族としてのビザ)を認めるよう提案しています。この条項によりビザを取得するものは、通常の申請費用に加えて、$1500という多額の課徴金を支払わなければなりません。また、この法案は新しい労働ビザH-4Aを制定しようとしています。H-4Aの労働者を雇用する為には、労働登録を労働局にて設置予定のコンピューターを通じて行い、少なくても14日間アメリカ人労働者(市民及び永住者)を募集する義務を負わなければなりません。その後、雇用主は、電子的な雇用適格性確認システムを通じて、外国人労働者の身分確認と雇用許可を確認しなければなりません。
2003年L-1ビザ修正案(L-1 Visa-Intracompany Transferee-Reform Act)は、その主たる就労場所が、他の雇用主の場所であってはならないと規定するものです。包括(Blanket)申請者に対しては、一年以上の親会社または関連会社での就労条件を改めて義務付けようとしています。また、L-1プログラムの統計データの把握も義務付けようとしています。
2003年USA労働保護法案(USA Jobs Protection Act)は、Lビザ及びH-1Bビザを実質的に改変しようというものです。この法案は、アメリカ人労働者をレイオフ(解雇)しないと言う誓言を要求していると同時に、L-1ビザ保持者を用いてアウトソーシング(外部委託行為)を禁止しています。なおかつ、L-1Bビザを申請する為には、雇用主は、その同じ職位に対してアメリカ人労働者を募集を誠意を持ってあらゆる努力を払った旨を宣言した上で、新たな申請書を提出しなければなりません。この法案はさらに、外国雇用主による申請の場合の職業経験を一年から二年へと延長し、Lビザ保持者の滞在期間を(延長も含めて)2年間に制限しようとしています。H-1Bビザについては、H-1B労働者を雇用している全ての雇用主を、H-1B依存雇用主として規定して、H-1B労働者の第三者就労場所への配置を、アメリカ人労働者のレイオフの前後六ヶ月間に限定しようとしています。
L-1非移民改革法(L-1 Nonimmigrant Reform Act)は、L-1ビザに各種の制限を加えようとするもので、年間の発給数を35,000とするほか、労働局への誓言を義務付け、包括(Blanket)申請の廃止を法律化しようとしています。
2003年国土安全強化法案(Homeland Security Enhancement Act)は、実質的に各州、各地域に、移民法の取り締まり強化を義務付けて、移民法上の違反を全て刑事的犯罪と見做すように求めているものです。
労働者保護のための国境保護、繰り返し雇用法(Border Enforcement and Revolving Employment to Assist Laborers)は、ビザウェーバープログラム(Visa Waiver Program)を廃止し、越境防止のための兵士動員を活性化し、国境パトロール、移民監視員、また違法者を拘置、退去させる職員、BICE特別エージェントなどを増強し、合衆国での不法滞在に刑事罰を課すことを法律化しようとしているものです。更には、ある種の非移民ビザ申請者に、ビザ取得の条件として、領事が保証金を課す事を可能にするなどの提案をしています。
H-1Bプログラムの廃止は、一時的労働者についてのH-1Bビザに関する規定をINA(移民法)から完全に削除する事になります。
2003年市民権改革法(Citizenship Reform Act)は、INA(移民法)改定により、市民または永住権保持者でない両親から生まれた子供に対して、米国内で生まれた事による米国市民権を拒否するものです。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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