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2004/02/23
Vol.54  速報!2004年度H1-Bビザの申請総数65.000件に達成!

今日は衝撃的なニュースをお届けします。
2004年2月18日 18:36
ワシントンD.C.のUSCIS(移民局)は、H-1B発給数が、本年度のH-1B申請枠65,000件に到達したと、2月17日午後6時36分に発表しました。同時に移民局は2004年度についての処理を次のように発表しました。

・新規雇用に関する申請書は2月17日の業務終了までに到着したものは受け付ける。
・2月17日以降に到着した申請書をすべて返却する。
・返却の際は、申請費を返却する。
・返却を受けた申請者は、2005年度(2004年10月1日から2005年9月30日まで)のH-1B枠が有効になった時点で、再度申請を行う事が出来る。2005年度のH-1B枠は、2004年10月1日以降にスタートする雇用につき、2004年4月1日から申請書を受け付ける。

現在H-1Bを保持している労働者の申請は、今回のH-1B枠が埋まっても影響はありません。移民局は下記の項目に該当するH-1B申請を継続します。

・米滞在期間の延長申請
・雇用条件の変更申請
・雇用主の変更申請
・現在の職務と平行して他の職場で就労する場合の申請

移民局は新規のH-1B申請について、高等教育機関またはそれと関連する非営利団体に雇用される場合、または非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合は、H-1B年間枠の適用を受けないと発表しています。
H-1B枠に関するQ&A: アメリカにいるF-1保持者の場合
質問:

F-1ビザを保有していて、2004年7月15日までプラクティカルトレーニングに従事しています。スポンサーは既にいますが、H-1Bの申請はまだ行ってません。どうしたら良いでしょうか?

答え:

先ず最初に、移民局に2004年10月1日から働く為に申請書を提出する事は出来ます。プラクティカルトレーニングが切れる前に、又は切れてから60日間の猶予期間内に申請書を提出すれば、そのH-1B申請の審議が行われている間は、合法的にアメリカに滞在して結果を待つ事が出来ます。このルールは、2000年に同様のケースが起こった際適用されたものですが、現在も有効であるものと考えられます。つまり、あなたのプラクティカルトレーニングの期限が切れてからH-1Bの認可証書に記載されている雇用開始日まで(早くても2004年10月1日からになるでしょう)の間、あなたが働く事は違法になります。即ち、あなたは2004年7月15日から2004年10月1日までは働くことが出来ない事になります。但し、このルールはあくまでも2000年当時のルールなので、変更の可能性もあると思います。
ビザアドバイスVol.54
質問:

分かりました。では、それまでに働く為に何か良い方法はありませんか?

答え:

あなたの雇用主がアメリカに実質的な売買または投資をしており、また、日本人か日本の企業がその企業の資本の大部分を所有している場合であれば、Eビザへの身分変更が可能かも知れません。あなたが現在合法的に滞在している場合、移民局で申請する事によってE-1かE-2ビザに変更する事が考えられます。この身分変更手続きには、プレミアム申請(追加で1000ドルの申請費用を支払う事により、移民局から15日以内に審査に関する連絡が入る)を利用する事も出来ます。但し、一般的にプラクティカルトレーニングに従事されている方がEビザを申請する場合の問題点は、特殊な技術を持つ技術者であるとか、管理者、経営者であるという申請に説得力を持たせるのが難しいという事です。また、日本の大使館での申請は、さらに難しく、かつ、申請に掛かる時間も長くなります。何故なら、日本でEビザを申請するには先ず面接の予約を取り、事前審査の後、実際面接を行い、最終的に結果が出るのに2週間から3ヶ月以上掛かるからです。とはいえ、H-1B発給数が消化されてしまった今、労働許可を入手する為に、Eビザが有力な手立てである事は変わりません。
質問:

私がEビザの資格を持たず、または勤務先がEビザの条件に合わない場合はどうしたらよいでしょう?
答え:

場合によっては、J-1プログラムが有効かも知れません。勤務先がトレーニングプログラムを作成するか、既にプログラムを持っている場合は、J-1ビザを申請する事が出来ます。現在行っているプラクティカルトレーニングと関係の無いプログラムである事が条件ですが、F-1の学生にDS-2019を発行する機関はあります。通常、J-1には6ヶ月、12ヶ月、または18ヶ月のプログラムがあります。勤務先と共同で6ヶ月のプログラムを考案して、J-1ビザを取得して、H-1B取得までの間をトレーニングで過ごすというのも一つの考えです。J-1ビザを用いて、H-1B申請を行うまでの間同じ会社でトレーニングの時間も充分取れ、給料も受け取る事が出来ます。J-1ビザの問題点は、移民局にてF-1からJ-1に身分変更手続きを行うと、審査に約4ヶ月掛かるという点です。また、Eビザのようにプレミアム申請も行う事が出来ませんので、あなたにとっては解決にはならないと思います。時間の問題に対する解決法は、カナダの米国領事館にてJ-1のビザスタンプを得て、J-1保持者としてアメリカに入国する事です。通常、カナダでの手続きは3日間で済みますし、DS-2019の入手にも2週間程しか掛かりません。

もしあなたがその職域のトップクラスに達していて、業績を証明する事が出来るのでしたら、O-1ビザを申請する事が出来るでしょう。また、あなたがジャーナリストなら、日本にある企業からスポンサーを得てI ビザへの身分変更も行えると思います。もしあなたがアメリカ入国の前の3年間のうち1年間親元企業に勤めていたのであれば、L-1ビザも一つの選択肢として考えられます。
日本で待っている申請者の場合
質問:

私は会社のオーナーで、日本で良い人材を見つけて、出来るだけ早く仕事を始めてもらおうと思ってます。H-1Bビザが一番良いと聞きましたが、10月まで待つというのはとても出来ません。何か良い方法はありませんか?

答え:

先ず、日本におられる方がEビザもしくはLビザの条件を満たしているかどうかを判断する必要があります。もし申請者がこの二つのビザに該当しない場合はJ-1ビザが最適かも知れません。この場合は、働きたい人は日本に居るので、東京の大使館、或いは大阪の領事館にJ-1ビザを申請し、比較的早くJ-1ビザが取得出来るかも知れません。

もし、あなたの会社の親元企業が日本にあるのなら、まずその会社の従業員は商用の目的でBビザを取得してアメリカに入国する事になります。Bビザでは働く事は出来ませんが、日本の親会社を代表して、トレーニング、会議等への参加は可能です。1度の入国で6ヶ月間の滞在許可を得る事が出来るので、トレーニング期間が終わった後、移民局に対しH-1Bビザへの身分変更を申請する事になります。この方法であれば、その従業員も10月1日前にアメリカに入国する事が出来ますし、Hビザを取得するまでの間、アメリカの業務に慣れる為に十分な時間を費やす事も出来ます。
アメリカにいるH-1B保持者の場合
質問:

今現在H-1Bで働いていますが、仕事を変えたいと思っています。2004年10月1日まで待たなければなりませんか?

答え:

いいえ。運が良い事に、あなたは既にH-1Bを保持しているので、H-1B年間発給の枠には該当しません。同じ職場で期間を延長する人、職を変える人、雇用条件を訂正する人、或いは今の職と平行して他の雇用主の下で働きたい人は、H-1Bの枠を気にせずいつでも申請が行え、尚且つ新しい雇用主の下で働き始める事も出来ます。

今回の記事は、2月17日午後6時36分にあった移民局の発表に基づき、すぐに書いたものです。今後何日かの間に、色々と新しい解釈が出てくるでしょうし、緊急に必要な労働者が枠が無いために10月までは雇えない事に対する、雇用主側の非難も出てくる事でしょう。今後の成り行きからは眼が離せません。
弁護士 デビッド・シンデル
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