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2004/03/15
Vol.55  Eビザの選択

H-1bビザが本年度の上限に達して以来、当事務所にはEビザをはじめ、その他の雇用の可能性について様々な質問が寄せられています。私達はそれらの中からいくつかをQ&A方式で紹介します。
Q:私は日系の自動車部品会社に勤める日本人です。アカウンティングの修士号を取得し、プラクティカルトレーニングを持っております。日本では5年間、アカウンタントとして働いておりましたが、Eビザの取得は可能でしょうか?
A:簡潔に言えば、取得可能です。あなたは現在アメリカにF-1ビザにて滞在しているので、移民局にEビザへのステータス変更手続きを申請できるでしょう。もし米国永住権もしくは米国市民権を持たない日本人か日本の企業があなたの会社の資本の大部分を所有し、そしてあなたの会社が日本と十分な売買または米国内に十分な投資をしていれば、その会社はあなたへのEビザ取得の条件を満たしていると言えるでしょう。更にあなたの会社にすでにEビザを保持する社員が既にいるのであれば、話はより現実的でしょう。しかしながら、あなた自身がEビザ取得への条件を満たしているかを証明しなければなりません。Eビザ取得者は管理職・役員職に従事しているかもしくはその会社に不可欠な専門能力を持っている必要があります。一般的にアカウンティングのポジションと言うのは管理職・役員職とみなされないがゆえに今回の場合、Eビザへの条件を満たしているかどうかは疑問です。もしあなたが今の会社の親会社もしくは同業他社でアカウンティングの仕事をしていたのであれば、自動車産業における専門的なアカウンティング能力を持っているとみなすことができるでしょう。
Q:私は親会社で働いたことがありませんが、この場合、私はEビザを取得できないと言うことでしょうか?
A:必ずしもそうではありません。確かにほとんどのEビザ取得者は親会社で管理職か専門職として従事していたことがあります。しかし、Lビザのように申請者に対し親会社からの派遣を必要とするというような決まった規定はありません。現実的には、たとえあなたが短期間プラクティカルトレーニングで自動車産業における専門的なアカウンタントだとしても、あなたがその会社の親会社や同業他社で働いていた事が無ければ、その会社に必要不可欠な能力を保持している事を証明するのは非常に難しいと思います。手続き上は、一般的に在日米大使館よりも移民局のほうが本人の専門的な知識や能力を証明し易いです。更に、もしあなたがビザスタンプ取得のために日本へ帰国するのならば、ビザスタンプ取得前に数週間から数ヶ月ほど日本に滞在する事になる恐れがあります。何故なら、先ず申請書類を事前審査の為に大使館へ郵送で送り、その後大使館から面接の予約を入れるよう指示を待ち、更には実際の面接を行い、その後ビザ付きのパスポートが返送されて来るのを待たねばならないからです。私からの提案としては、F-1からEビザへのステータス変更をプレミアム申請($1000余分に移民局に支払う事によって移民局から15日以内に処理される申請)にて行い、Eビザを取得した後、H-1bを申請するべきでしょう。一旦あなたがH-1bを取得すると、海外でビザスタンプを取得する事はさほど難しくはありません。覚えておかねばならない事は、ビザスタンプはあくまでもアメリカに入国する為に必要であり、あなたがアメリカに滞在して働く為に必要ではないという事です。現在日本の大使館・領事館では、Hビザスタンプ申請において特に要請が無ければ面接を必要としません。従って、日本でHビザスタンプを取得する事はあなたにとって問題を簡素化できる良い方法と言えるでしょう。
Q:私は日本から来た寿司職人ですが、10日前にビザウェーバー(ビザ無し)でアメリカへ入国して仕事を見つけました。どのようにすれば私はアメリカで働くことができますか?
A:あなたがアメリカで働く為には簡単な答えはありません。しかし、いくつか選択肢があります。先に述べましたが、もしあなたが見つけたレストランを、米国永住権もしくは米国市民権を保持しない、日本人か日本の会社が所有し、またあなたが広範な経験を持つ料理長のような管理職としての技量を必要とされる経験があれば、E-2ビザ取得が一番近道と言えるでしょう。あなたはビザウェイバーでアメリカに入国しているので、Eビザ取得の為には一旦日本に帰国して、Eビザを米国大使館・領事館にて申請する必要があります。Eビザの有効期限は通常5年であり、期限内はそのレストランで働く事が出来ます。それ以外の選択肢としてはH-1bビザの取得が考えられます。但し、2004年度のH-1b上限枠の問題もあるので、Hビザ取得は今年の10月以降になります。H-1bは専門職に従事する為のもので、関連専攻分野における学士号もしくはそれと同等の職務経験を有している必要があります。例えば、アメリカにはCulinary Art(料理法)が学士号として専攻にあります。もしあなたがこの学士号を持つか、もしくは同等の進行性のある12年以上の職務経験を有するのであれば、料理長もしくは管理職としてH-1bの条件を満たす事が出来るかもしれません。しかしながら、これらのケースは移民局によって綿密に審査されます。もし料理人としての経験が少ない場合は、研修プログラムのあるレストランを見つける事も考えられます。H-3ビザは職業トレーニングビザです。そのビザで最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ない研修プログラムに従事する事ができます。寿司職人になるためのトレーニングは日本でもできますが、アメリカで特に必要とされるレストラン管理知識を育成するトレーニングであればそれは可能であり、見つかるかもしれません。もしくは雇用主に対してトレーニングプログラムを行ってもらうようお願いする事も可能な解決策かもしれません。H-3ビザは延長不可で、トレーニング終了後は日本へ戻らなくてはなりません。また、一般的にH-3ビザから他のビザへの変更はできません。何故ならば、変更そのこと自体がH-3プログラムの目的に反するからです。その他のトレーニングビザとしてはJ-1トレーニングビザがあります。これも受け入れ先のレストランを必要とします。H-3の申請及び認可は移民局でなければなりません。J-1プログラムの申請者は、非営利団体であるJ-1のスポンサーからDS-2019用紙を取得する必要があり、そしてJ-1ビザスタンプを取得するために、この用紙を他の申請書類と合わせてアメリカ大使館に提出する必要があります。J-1プログラムの有効期間が最長18ヶ月で、DS-2019フォームを取得するのに申請者及び雇用主はその特別プログラムの基準を満たさなければなりません。そのプログラムは、例えばマネージメント、ビジネス、エンジニア等の分野である場合が多いですが、研究員や教師のトレーニングもあります。申請者はなぜトレーニングが必要なのか説明を予め用意し、企業はそのトレーニングについての細かい情報を提供すべきです。また、申請者はトレーニングが終了した時点での計画を述べる準備もしておくべきでしょう。トレーニングを受ける人はアメリカでのトレーニングのための滞在中は旅行及び医療保険に加入する必要があります。
弁護士 デビッド・シンデル
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