ビザアドバイス
2004/07/26
Vol.64 F-1ビザ及びJ-1ビザ保持者によるH-1b申請時のステータス延長に関する緊急ニュース
2004年7月22日-ニューヨーク
移民局(USCIS)は、連邦公報を通して、新規でH-1bを申請するFビザもしくはJビザ保持者のステータス延長に関する発表を行いました。それによると、それら新規のH-1b申請者で米国での就労開始日が2004年10月1日である場合、2004年7月30日までに米国内でのステータス変更と併せてその申請が移民局より受け付けられれば、米国外へ出ることなく2004年10月1日までFビザもしくはJビザのステータス延長が可能となります。今回の発表の背景として、2004年2月25日付けの移民局からの発表があります。それによると、2004年度(2003年10月1日~2004年9月30日)の新規のH-1b年間枠が上限に達し、2004年9月30日以前に就労を開始する2004年度枠内の新規のH-1b申請を今後受け付けないとしていました。また、移民局は2005年度(2004年10月1日~2005年9月30日)の申請受付を2004年4月1日より開始しましたが、2004年10月1日よりH-1bによる就労が移民局より認められたとしても2004年9月30日までにFビザ及びJビザのステータスが維持されない場合のステータス延長を行うかどうかについて今日まで沈黙を保ってきました。1999年に発行された規則により、前年度まで移民局は今回のようなケースにおいてもFビザ及びJビザから新規のH-1bビザへの米国内でのステータス変更を認めてきたのですが、それと同じ規則を今日、一部の例外を除いて実施することにしたということです。今回の発表では、F-1及びJ-1の配偶者など扶養家族のステータス延長も併せて可能となりますが、例えばJ-1ビザに関して、そのJ-1ビザに212(E)という条件が適応されている場合、トレーニング終了後の母国での2年間の滞在義務がありますので、今回の移民局のステータス延長には適用されません。特に科学者や医者などのJ-1プログラムの場合は国が奨学金を提供しているケースが多いため212(E)が適用される可能性がとても高いといえるでしょう。
また、ここで取り上げている2004年7月30日までの申請受付とは、米国での合法的滞在期限より前に提出されるステータス変更申請の受付ということも併せて考慮しなくてはなりません。一旦米国内での滞在が延長されると、SEVIS(F、M、Jビザ保持者の経歴をインターネットの技術を利用して、記録し、管理するトラッキングシステム)により、それらFビザならびにJビザ保持者のステータス維持による滞在延長が記録されることになります。実際のところ、この滞在期間の延長は通常F-1ビザであれば60日、J-1ビザであれば30日与えられるグレースピリオド(オプショナルトレーニング(OPT)終了後に与えられる米国滞在可能な猶予期間)の延長と捉えることもできます。もちろん、このグレースピリオドの延長により米国滞在が可能になったとしても、30日及び60日のグレースピリオド期間中には就労できないのと同様に、そのグレースピリオドの延長期間中の就労もできません。
移民局は、それら2004年10月1日までの米国滞在期間の延長に関するH-1bの申請審査は2004年7月30日の申請期限日を設けることで十分実施できるとしています。そこでH-1b申請が2004年10月1日より前に許可されれば、2004年10月1日までグレースピリオドの期間が延長されることでF-1及びJ-1ビザ保持者としてステータスを維持することができます。そして、2004年10月1日にF-1もしくはJ-1ビザからH-1bビザへの米国内でのステータス変更ということになります。仮に移民局が2004年10月1日より前にH-1bの申請審査を行えないということであれば、2004年10月1日にH-1bに切り替える際、法的に有効なステータスを持っていないということになります。しかしながら、米国での合法的滞在期間が切れる前でかつ2004年7月30日までに米国内でのステータスの変更申請が移民局より受け付けられていれば、不法滞在とはならないでしょう。また、仮にその申請がOPT終了後の30日もしくは60日の猶予期間内に却下されたとしたら、その申請者及びその扶養家族はその通常の猶予期間の期限日までの滞在ということになります。もし申請の却下がその猶予期間よりも後ということであれば、申請者ならびにその扶養家族は却下が出た時点で速やかに米国から出国しなければ、不法滞在となります。
今回の記事のまとめとして、FビザまたはJビザ保持者のOPT終了後の猶予期間が2004年9月30日までに切れるとしても、2004年7月30日までに米国内でのステータス変更ならびに2004年10月1日を就労開始日としたH-1bの申請受付が移民局よりなされれば、今回発表された規則が適用されるということになります。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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