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2004/09/20
Vol.68  起業に基づくビザについて

[質問]

私と妹でレストランを始めたいのですが、現在、私は米国永住権保持者で、妹はF-1ビザ保持者です。彼女には、どのようなビザの取得が可能なのでしょうか。ちなみに妹は日本でフードコーディネイターとしての経験があり、そのことを証明してくれる人もいます。
[答え]
このケースにおける最も重要な問題はあなたの妹のレストランに関係する学歴もしくは職務経験がどのようなものか、そして予定しているレストランに相当額の投資がなされるかどうかです。もしあなたがこの2つの条件を満たすのであれば、あなたの妹がレストランで働くためのビザ取得の可能性に道が開けると考えます。そこで可能性として考えられるビザについていくつか取り上げてみたいと思います。

まず、レストランを始めるには相当額の資本の投資が必要となります。一般的には、ビザの取得段階において、店の改装、賃貸リース契約、またリカーライセンスの取得など、すでに相当額の投資があるか、また今後投資が発生する契約がなされているかを証明する必要があります。通常、レストランに対して相当の投資額があるのであれば、あなたの妹はE-2ビザ取得の可能があると思います。そのE-2ビザの取得に対して、予定しているレストランの所有者は米国永住権もしくは米国市民権をもたない日本人としてE-2ビザ取得の条件を満たす人でなければなりません。ただあなたは米国永住権保持者であるので、もしあなたがレストランの資本を50%以上所有しているのであればそのレストランはEビザ取得の条件を満たすとはいえません。したがって、米国永住権もしくは米国市民権をもたないあなたの妹か第三者もしくは日本の企業がそのレストランの大部分の資本を所持する必要があります。

次に考えなければならないことは、あなたの妹がそのレストランに不可欠な経営業務などを行う専門能力を持っている必要があるということです。もしあなたの妹がレストラン業界での専門能力があるかもしくはマネジャーとしてレストランで働くと見なされれば、あなたの妹はE-2ビザ取得の条件を満たしているといえるでしょう。E-2ビザの取得に関して、あなたの妹のレストランビジネスでの経験年数(一般的にはマネジャーとしての経験)は特に必要な条件ではありませんので、あなたの妹がフードコーディネーターとしての経験をもとにレストランでの専門能力を持っていると説得できるかもしれません。しかしながら、審査の最終決定については移民局もしくは米国領事館の判断しだいということです。あなたの妹は現在F-1ビザで米国に滞在しているので、ビザステータスの変更を行うのであればテキサスかカリフォルニアのビザサービスセンターに申請することになります。また別の方法としては直接アメリカ国外の米国領事館・大使館(日本、カナダなど)にてEビザスタンプを取得して米国へEビザ保持者として入国することが出来ます。

次に考えられるビザ取得の選択肢はH-1bビザです。この場合においてあなたの妹は少なくとも4年制大学の学士号を持っている必要があり、かつ予定しているレストランで自分のポジションにその専攻が関係している必要があります。しかし学士号がなくても4年制大学卒業と同等の学歴や経験があれば申請は可能でしょう(例えば短大卒で6年以上、又は高卒で12年以上の関連した進行性のある職務経験を持つものなど)。 したがってあなたの妹がレストランと関係のない4年制大学の学士号を持っているかもしくは短大か高校を卒業している場合においても、レストランでの必要な就労経験年数でそれをカバーできるかもしれません。たとえばアメリカには料理学という学士号があります。もしあなたの妹が料理学のような学士号に相当する職務経験を持っているのであれば、レストランのマネジャーとしての仕事に就労可能な条件を満たすことになるでしょう。 ただこの条件が移民局を納得させるだけのものであるかどうかはレストランの規模や、そのレストランが専門的なポジションを必要としているかどうかに大きく左右されます。また、移民局がそのポジションが専門職である
かどうかは職務内容が大きく影響してきます。

次に、L-1ビザも選択肢の一つとなります。ただあなたの妹のケースにおいては難しいかもしれません。なぜならば、あなたの妹はF-1ビザとしてしばらくアメリカに滞在していると考えられ、更に外国にて、予定しているレストランの関連会社で働いていたということが述べられていませんので、L-1ビザの取得条件の一つである過去3年において連続して1年以上外国の関連会社での職務経験がなくてはならないという条件を満たすことが出来ないと予想されるからです。

最後に、O-1ビザの取得の可能性も考えられます。もしあなたの妹がフードコーディネーターとして並外れた能力を持っているかもしくは、国際的にその分野において有名である場合、O-1ビザの申請が可能でしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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