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2004/11/01
Vol.71  永住権取得についてのQ/A

Q: アメリカ市民と結婚する予定です。グリーンカードはどのくらいの期間で取得できますか?
A: まず、結婚が真正な婚姻であって、ビザ取得のためなどの不正な目的であってはなりません。さらに、配偶者となるアメリカ市民に十分な経済力があることが条件となります。通常は、アメリカ政府発表の最低所得の125%の所得が必要です。これはアメリカに入国した後に、政府の生活保護を受けないでも生活が成り立つのを証明するためです。経済力が証明できない場合には、共同スポンサーを立てて申請しなければなりません。最短期間でグリーンカードを取得する方法は、日本での申請です。あなたと配偶者の両名が日本に滞在している場合は、東京大使館が婚姻に基づく永住権申請を受け付けてくれます。一緒に申請して、約1ヵ月後の最終面接をあなたが受けるだけで、とくに問題のないケースでしたら手続きが完了します。アメリカ国内で申請を行う場合は、州によって異なりますが、最終面接まで2年以上待たされることになります。
Q: 某大手国際企業の駐在員として、現在ニューヨークに滞在中です。E-1ビザを保持しています。私の場合、非常に短期間で永住権が取得できると聞きましたが、本当でしょうか?
A: 次のような場合には、最優先カテゴリー(管理職・重役)の申請が行えますので、1年弱で永住権を取得できる可能性があります。まず、過去3年間のうち1年間、管理職・重役としてあなたの日本の親会社で勤務していたこと。さらに、今後アメリカの事務所でフルタイム・終身雇用の従業員として勤務する予定であること。しかし、あなたのようなケースでは、将来的に日本に帰るという駐在員としての現在の立場から、「アメリカの事務所でフルタイム・終身雇用の従業員として雇用する」という条件では、ビザ申請を行うことを会社側が認めてくれない場合が多いようです。Eビザで働きながら永住権の申請を行うことは移民法で認められており、法律上の問題はないのですが、会社の雇用体系の中での矛盾が生じるため、なかなかスポンサーとなってくれない会社も多いようです。なお、あなたが永住権を取得する際には、配偶者と、21才以下の子どもも同時に永住権を取得することができます。
弁護士 デビッド・シンデル
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